下丸子の女性行政書士

〜子供のいない夫婦の老後/たすき掛け遺言書を残す〜

お子さんがおらず、二人で仲良く生活されているご夫婦は少なくありません。

 

同じように年を重ねて一緒にずっと過ごすことが出来れば理想ですが、いずれはどちらかの死を迎える時が来ます。

 

自分が死んだ後のパートナーの生活を想像したことがありますか?

 

「子供もいないし、残す財産なんてほとんどないし、自分が死んだらパートナーはこの自宅と少しばかりの預貯金で何とか生活できるはず。」と時々自分たちには相続問題は発生しないと考えている方がいます。

 

ですが、遺言がないと、残されたパートナーがトラブルに巻き込まれることも・・・

 

「夫が亡くなって、自分には身寄りもいない。思い出の詰まった自宅でのんびり余生を過ごそうと考えていたら、ある日突然夫の甥だと名乗る人間が来て、遺産分割を請求してきた。」といった、笑い話にもならない事態になることもあるのです。

 

また、二人で築いた財産なのに、どうして会ったこともない甥や姪に分けなければならないのかと疑問に思う方もいるかもしれません。お気持ちは良く理解できますが、子供のいないご夫婦の場合は、亡くなった人の親や兄弟姉妹が法定相続人になるだけでなく、親や兄弟姉妹が死亡していた場合は、その子供(甥や姪)も法定相続人になります。

 

そして各相続人の法定相続分は民法で決められています。例えば兄弟がいる場合は、亡くなった人の配偶者が4分の3、兄弟にも4分の1の相続権が発生し、兄弟が死亡していた場合はその子供、つまり甥や姪にその兄弟の相続権が受け継がれます。

 

ですから残されたパートナーが少しでも多くの遺産を受け取るためには、遺産分割協議が必要になるのです。これは残されたパートナーの大きな負担になると考えられます。

残されたパートナーを安心させるために

では、残されたパートナーの負担をできるだけ軽減するためにはどのような方法が有るでしょうか?

 

有効な手段の1つに、お互いに遺言書を作成し、お互いの財産をパートナーにすべて相続させると記載する方法があります。

 

これは「たすき掛け遺言」ともいわれるものです。遺言では本人の意思に基づいて、自由に誰に何を相続さるか決めることができます。

 

ただし、民法では各法定相続人の遺留分が決められており、この遺留分を侵害した相続分については、認められないことになっています。遺留分とは被相続人の近親者が有する遺産に対する取得権であって、当該近親者に遺留されており、遺言、遺贈又は死因贈与によって奪うことができないものをいいます。

 

もっとも、この遺留分は兄弟姉妹には認められていません。ですから兄弟姉妹の子供(甥や姪)にも当然認められていません。

 

自分の死後、パートナーに遺産全てを相続させたいと思うなら、その旨の遺言書が必要です。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書に配偶者に全て相続させると書いていれば、そのとおり遺言者の想いを実現することができます。

 

遺言が無ければ、パートナーと兄弟姉妹との間で、遺産分割協議が必要になります。

 

すでに互いの両親が他界しており、兄弟姉妹や甥姪しか親族がいない場合には、この「たすき掛け遺言」は非常に有効です。

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