下丸子の女性行政書士

月次支援金申請開始です

 

月次支援金申請の情報が更新されています。
(2021年10月1日更新)

 

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、月次支援金が給付されます。 

 

 この月次支援金の給付は、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や資料提出の簡略化が図られます

 

【給付の要件】以下の2点の条件を満たせば、業種・地域を問わず給付対象となります
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
◆2021年の月間売上が、2019年又は2020年における対象月と比較して50%以上減少していること

 

※2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
※ご自身の住居又は取引先が対象地域に含まれるかどうかは、経産省の月次支援金ホームページをご確認ください。

 

【給付額】 2019年又は2020年の基準月の売上―2021年の対象月の売上
 中小法人等   上限20万円/月
 個人事業者等  上限10万円/月
   ※4月分、5月分、6月分、7月分、8月分、9月分、10月分それぞれ申請が必要です。

 

【申請期間】
 4月・5月分  2021年6月16日(水)〜2021年8月15日(日)
 6月分     2021年7月1日(水)〜2021年8月31日(火)
 7月分     2021年8月1日(日)〜2021年9月30日(木)
 8月分     2021年9月1日(水)〜2021年10月31日(日)
 9月分     2021年10月1日(金)〜2021年11月30日(火)
10月分     詳細が決まり次第発表

 

 

 

 

詳細につきましては中小企業庁のホームページをご覧ください

 

月次支援金のポイント

はじめて月次支援金を申請する前には登録確認機関の事前確認を受ける必要がありますが、

 

事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的に月次支援金申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません

 

事前確認を経て、一時支援金を受給した事業者で、引き続き2021年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月の売り上げが2019年又は2020年の同月比で50%減少した場合は、それぞれ最大10万(個人事業者等)又は20万円(中小法人等)の給付を受けることができます。

 

一時支援金申請は終了しました

当事務所を始めてご利用される方向け

 

ご予約の前に
◆月次支援金給付をご希望される方は、あらかじめ月次支援金事務局にアカウントの申請・登録をお願いします。
※月次支援金に関する申請受付は2021年6月16日からです。

 

 

 

◆事前確認に必要な書類等をご準備ください。

@本人確認書類※1

※1   
次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート

A履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
B収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3

※2  e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること

 

 

※3  個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能

C2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4 ※4   書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
D2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
E代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

 

【事前確認通知番号発行までの流れ】

  予 約  

@お問合せホームからご連絡ください

   事前確認   

A初めてのお客様につきましては、原則対面での確認をお願いしております。

   事前確認通知   

B当事務所で事前確認通知番号の発行依頼を行います

  申 請  

             Cご依頼主様本人の申請が必要になります

当事務所ご利用が初めての方につきましては、大変申し訳ございませんが、報酬を設定しております。
お客様の個別の事業の実態を確認することは、時間を必要とするため、ご了承ください。

 

商工会・商工会議所の会員の方・・・当該商工会または商工会議所
農協・漁協の組合員の方・・当該農協又は漁協
中小企業団体中央会の会員の方・・中小企業団体中央会
顧問の士業(税理士等)がいる方・・当該士業

 

に事前確認を依頼すると手続きがスムーズになると思います。

 

内 容 報 酬 額 (円)

事前確認のみの場合 
(初回に申請する月のみ)

個人事業主の方 5,500
法人の方 11,000

事前確認及び申請サポート
(初回の申請月から以降申請する月すべての書類等の確認及び入力サポート含めます)

個人事業主の方 11,000
法人の方 22,000

こちらの報酬額は、成功報酬型ではございません。事前確認通知(番号)の発行をもって発生いたします。

 

月次支援金10月分まで支給が決定されました

 

今回、緊急事態宣言が解除された19の都道府県では、引き続き1か月までを目途として、飲食店に対する時短要請等を行うこととされています。
これを踏まえ、この19※の都道府県による時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者に対して、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで、月次支援金の支給が決定されました。

 

※北海道、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、広島、福岡、沖縄 

 
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