東京都独自の月次支援給付金につて
令和3年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自の給付があります。
〇申請受付期間
申請開始
令和3年7月1日(木曜日)【注】
申請期限
令和3年10月31日(日曜日)
【注】特例(新規開業、合併等)の申請開始は7月20日(火曜日)となります
〇申請方法
1)オンライン申請
専用ポータルサイトから申請できます。
2)郵送申請
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、指定の宛先にご郵送ください。(消印有効)
詳細については、東京都中小企業等月次支援給付金ホームページをご覧ください。
条件
◆対象者
都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等
都内に本社・本店のある酒類販売事業者【注1】
【注1】酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている中小企業及び個人事業者等
◆対象となる月 2021年4月・5月・6月
◆給付額(各月の上限金額)
売上減少率 |
国による支援 |
都独自の支援 |
合 計 |
50%以上 |
法人 20万 |
法人 5万 |
法人 25万 |
30%以上50%未満 |
法人 なし |
法人 5万 |
法人 5万 |
※酒類販売事業者への支援額については、売上減少が50%以上の場合は、法人20万円個人10万円となります。
また、売上減少が30%以上50%未満の場合は、法人10万円個人5万円となります。
詳詳細については、東京都のホームぺージ:東京都中小企業者等月次支援給付金をご覧ください。
◆給付要件
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
【上乗せ】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
【横出し】2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること
給付対象の具体例
【対象措置実施都道府県の顧客に、商品・サービスを提供する都内の事業者】
日常的に訪れるお店
・アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など
教育関連の事業者
・学習塾、スポーツの習い事など
医療・福祉関連の事業者
・病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など
文化・娯楽関連の事業者
・スポーツ施設、劇場、博物館など
旅行関連の事業者
・ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
【上記事業者と取引がある都内の事業者(他社を経由して左記事業者に商品・サービスを提供している事業者を含む)】
経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
システム開発などのITサービスを提供する事業者
映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
飲料や食料品の卸売を行っている事業者
農業や漁業を営んでいる事業者
東京都休業協力支援金との併用はできません!!