下丸子の女性行政書士

ADRとは

 

ADR(裁判外紛争解決手続)・・・「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)

 

 

■裁判外紛争解決手続・・・仲裁手続き・調停手続きが該当
■行政書士ADRセンター東京・・・法務大臣の認証を受けている調停機関
■調停手続・・・調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続。法律を適用し紛争の解決を図る裁判とは異なり、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図ることに力点が置かれる
■調停の最大の特徴・・・当事者が主体となって紛争を解決すること

 

相手方と話し合いで円満に問題解決を図りたい当事者間での利用が想定されています。

 

調停の特徴

 裁 判 調 停
実施者 裁判官

調停人
(行政書士ADRセンター東京は行政書士)

当事者 原則 弁護士 原則 当事者自身
解決内容の決定者 裁判官 自分自身
費用 高額になりやすい(訴訟費用・弁護士費用などの内容による)

申し込み手数料  3,600円
第1回目期日   3,600円
第2回目以降期日 3,600円のみ

期間 長期化することが多い 比較的短期間で終了する
公開・非公開の有無 公開 非公開
強制執行力

裁判と比較すると、このような特徴があります

 

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