下丸子の女性行政書士

死後事務委任契約とは

 

死後事務委任契約とは

 

 委任者(本人)が親族以外の(受任者)に対し、葬儀・火葬・納骨等の葬送、その他本人がなくなった後に必要な諸手続き(各種契約の解除等)を委託する契約

 

 任意後見契約が委任者(ご本人)の死亡までの契約に対して、死後事務委任契約は、委任者(ご本人)の死亡時からの諸手続き(法律行為・準法律行為を含みます)を定めた契約です。近年単身者の増加や、孤独死の増加が指摘されていますが、頼れる親族がいない、いたとしても遠方や海外にいて自分の死後、家の処分や葬儀・納骨の手配など頼める親族がいないといった悩みを抱える方は少なくありません。

 

 遺言書で遺言執行人を指定すれば、不動産や銀行口座の名義変更等の相続手続きはできますが、法定相続人はいるけれども、死亡当日の諸手続き(病院で死亡した際の退院手続きや葬儀会社との打ち合わせなど)を頼めるほど付き合いがない方や、単身者の方は死後事務委任契約も選択肢の一つです。

 

 遺言書と死後事務委任契約は内容が重なることもあります。
例えば、入院費の支払いや、光熱費の支払いといった債務の清算・部屋の片づけといった遺品整理、敷金返還手続きや還付金等の受領は相続財産の管理行為として遺言執行事務にもなりますし、死後事務委任契約の事務管理に当たります。

 

 死後事務委任契約を任意後見契約や成年後見制度、遺言書と上手に組み合わせてご自身の終活を考えましょう!

 
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